学校感染症等による出席停止の手続き方法
1 病院で、学校感染症等の疑いがあると診断された場合は出校を控えて下さい。
(出席停止扱いとなります。)
2 症状が改善(医師の許可後)されたら、病院で「学校感染症による出席停止意見書」に必要事項を記入していただき
登校時に学級担任に提出して下さい。
3 出席停止意見書は学校に用意してありますので、
取りに来ていただくか、下記でダウンロードして下さい。
上記法的根拠:学校保健安全法第19条
出席停止意見書をダウンロードできます。 →
学校感染症による出席停止意見書感染症の対象疾病名と出席停止期間の基準をここで確認できます。
学校感染症における出席停止期間の基準(PDFファイルですので表示するには AdobeAcrobatReader が必要です。)
ノロウィルスの特徴と対応について(ほけんだより2008/2月号より)
- 愛知県立愛知工業高等学校
- 住所:〒462-0052 名古屋市北区福徳町広瀬島350-4
- 電話:052-911-4421
- FAX:052-915-1272
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